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遺留分について

遺留分について

遺留分とは?

遺言によって、法定相続分と異なった相続分の指定をしたり、第三者へ相続財産の贈与をしたりすることができますが、これは、「遺言相続」は「法定相続」より優先され、遺言者が自由に自分の財産を処分することができるということを意味しています。
しかし、自由に処分できるからといって、あかの他人に自分の財産をほとんど与えてしまっては、残された家族は路頭に迷うことにもなりかねません。
そこで民法では、遺言などで被相続人が自由に処分できる財産を制限し、一定限度の家族の利益を守るために、法定相続人が最低限相続できる割合が定められています。

この割合を「遺留分」といいます。

法律は遺された家族のことを考えて、最低限相続できる財産を保証してくれているのです。
ただし、この遺留分を有する者(「遺留分権利者」といいます)には法定相続人全員が含まれるわけではなく、兄弟姉妹には遺留分はありませんので注意が必要です。

遺留分の割合

遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わります。

<遺留分の割合>

相続人総体的遺留分各相続人の個別的遺留分
配偶者と子1/2配偶者1/4 子 1/4
配偶者と直系尊属1/2配偶者1/3 直系尊属 1/6
配偶者と兄弟姉妹1/2配偶者 3/8 兄弟姉妹 なし
配偶者のみ1/2配偶者 1/2
子のみ1/2子 1/2
直系尊属のみ1/3直系尊属 1/3
兄弟姉妹のみなし- -

※総体的遺留分=遺留分権利者の数にかかわらず認められるもので、相続財産全体に対する割合。
※個別的遺留分=遺留分権利者が2人以上いる場合の各人の遺留分。
総体的遺留分×法定相続分

遺留分の算定方法

「遺留分算定の基礎となる財産」に上記の表の「各相続人の遺留分の割合」を掛けた額として計算されます。

遺留分算定の基礎となる財産は
「相続開始時に有した財産」+「被相続人が贈与した財産」-「借金などの債務」
となります。

「贈与した財産」に含まれるのは、相続開始前1年以内に贈与した財産です。ただし、1年以上前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は含まれます。

遺留分の放棄

相続開始後に遺留分を放棄すること(遺留分減殺請求をしない意思表示をすること)は、相続人の自由ですが、相続開始前は家庭裁判所の許可が必要となります。

相続人が複数いる場合、その1人が遺留分を放棄したからといって他の相続人の遺留分には影響を及ぼしません。したがって他の権利者の遺留分が多くなることはありません。ただその範囲内で被相続人が行った財産の処分の減殺が免れるにすぎません。

遺留分減殺請求

遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。遺言の内容が遺留分を侵害しているからといってその遺言書自体が「無効」となるわけではないのです。ただ遺留分権利者からの取り戻し請求の対象になるというにすぎません。

このように遺留分が侵害されているときに、自分の遺留分を主張して侵害されている財産を取り戻すことを『遺留分減殺請求』といいます。

この遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間以内にする必要があります。また相続開始から10年経過すると遺留分減殺請求権は消滅してしまいます。

遺留分減殺請求権はあくまでも権利であり義務ではありませんので、遺言書どおりでかまわないと思う人は請求しなくてもかまいません。(「相続開始後の遺留分の放棄」のことです。)

また、遺留分権利者の1人が遺留分減殺請求をしても他の権利者に自動的に遺留分が戻るわけではなく、権利を行使したい場合は権利者が各々で行わなければいけませんので注意してください。

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